下諏訪町議会 2008-03-03 平成20年 3月定例会−03月03日-01号
町は、国民健康保険法第72条の5に規定する特定健康診査及び特定保健指導を行うほか、被保険者の健康の保持、増進のために次に掲げる事業を行うとし、第1号健康教育、第2号健康相談、第3号健康診査、第4号その他被保険者の健康の保持増進または保険給付のために必要な事業に改めるものであります。
町は、国民健康保険法第72条の5に規定する特定健康診査及び特定保健指導を行うほか、被保険者の健康の保持、増進のために次に掲げる事業を行うとし、第1号健康教育、第2号健康相談、第3号健康診査、第4号その他被保険者の健康の保持増進または保険給付のために必要な事業に改めるものであります。
第2号、健康診査、健康相談及び保健指導に関すること。 第3号、栄養改善指導に関すること。 第4号、予防接種に関すること。 第5号、感染症の予防に関すること。 第6号、母子保健に関すること。 第7号、精神保健に関すること。 第8号、その他健康推進に関することに改めるものでございます。 附則として、この条例は平成19年4月1日から施行するものであります。